運用について

 レピータは,モービル局やハンディ機の交信範囲を広げるために設置されています。

 レピータは多くの方が受信されているので、運用ルールを守って、気持ちよく利用できるように心がけましょう。


1 1回の通話は簡潔かつ短時間に行いましょう。

2 レピータを使用するときは,モニターし、使用されていないことを確認のう
 え、『相手局のコールサイン』+『こちらは』+『自局のコールサイン』
 を明確に送信し、相手局とつながってから話を始めましょう。

3 レピータは非常通信に有用であることから,直接交信ができる範囲(43
 9.60MHzの場合 → 434.60MHを受信することによって確認で
 きる)の場合は、速やかに適当な周波数(同一周波数)に移行(QSY)し,
 できるだけレピータを空けるようにしましょう。

4 多くの方が利用できるようタイムアウトタイム【一定時間(約3分似設定)
 過後は中継を停止する時間』後の連続使用は控える。当レピータ機では、タイ
 ムアウトになる前に警告音(『ピ・ピ・・・・・』その後、タイムアウトが近 
 づくと連続音(『ピー』)が出るように設定してありますので,速やかに通話
 を終えてください。
  『ピー』が出ているまま通話を継続しますと、一定時間経過後,中継を停止 
 し,しばらく使用できないことがあります。

5 多くの方が,レピータを聞かれておりますので、話の内容【卑猥(ひわ
 い)な内容や仕事上の連絡などは禁止されています.】や言葉に注意し、交
 信しましょう。

  ※参 考 
 電波法(抄)
   第5条第2項二号 
    アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設す
   る無線局をいう。

   第52条
    無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項  
   (特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはな 
   らない。

  罰 則
   第108条
    無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を
   発した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

    第110条
    次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の
   罰金に処する。
    一号から四号省略
    五号
     第52条、・・・・の規定に違反して無線局を運用した者


 電波法施行規則
   第3条第1項一五号
    アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技
   術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別 
   に告示する業務を行う無線通信業務をいう。

   第4条第1項二四号
    アマチユア局 アマチユア業務を行う無線局をいう。