レピータは,モービル局やハンディ機の交信範囲を広げるために設置されています。
レピータは多くの方が受信されているので、運用ルールを守って、気持ちよく利用できるように心がけましょう。
1 1回の通話は簡潔かつ短時間に行いましょう。 2 レピータを使用するときは,モニターし、使用されていないことを確認のう え、『相手局のコールサイン』+『こちらは』+『自局のコールサイン』 を明確に送信し、相手局とつながってから話を始めましょう。 3 レピータは非常通信に有用であることから,直接交信ができる範囲(43 9.60MHzの場合 → 434.60MHを受信することによって確認で きる)の場合は、速やかに適当な周波数(同一周波数)に移行(QSY)し, できるだけレピータを空けるようにしましょう。 4 多くの方が利用できるようタイムアウトタイム【一定時間(約3分似設定) 過後は中継を停止する時間』後の連続使用は控える。当レピータ機では、タイ ムアウトになる前に警告音(『ピ・ピ・・・・・』その後、タイムアウトが近 づくと連続音(『ピー』)が出るように設定してありますので,速やかに通話 を終えてください。 『ピー』が出ているまま通話を継続しますと、一定時間経過後,中継を停止 し,しばらく使用できないことがあります。 5 多くの方が,レピータを聞かれておりますので、話の内容【卑猥(ひわ い)な内容や仕事上の連絡などは禁止されています.】や言葉に注意し、交 信しましょう。 ※参 考 電波法(抄) 第5条第2項二号 アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設す る無線局をいう。 第52条 無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項 (特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはな らない。 罰 則 第108条 無線設備又は第100条第1項第1号の通信設備によつてわいせつな通信を 発した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の 罰金に処する。 一号から四号省略 五号 第52条、・・・・の規定に違反して無線局を運用した者 電波法施行規則 第3条第1項一五号 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技 術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究その他総務大臣が別 に告示する業務を行う無線通信業務をいう。 第4条第1項二四号 アマチユア局 アマチユア業務を行う無線局をいう。